労働保険事務組合
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲
概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
労災保険の特別加入の申請等に関する事務
雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれます。
事務処理委託のメリットは
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
社会保険労務士が運営する事務組合です。
人事・労務に関するご相談、労使紛争・トラブルの解決、各種助成金の相談にも対応致します。
0コメント